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不動産売買の流れ(購入)detail

5.買付証明書を提出

購入を希望する場合は、買付証明書を提出します。

買付証明書には法的な拘束力はありませんが、売渡承諾書と併せて売買予約が成立したと考えられます。

売買予約が成立した場合には、買付証明書を提出した後にキャンセルすると信頼利益が破壊されたとして損害賠償を請求される可能性があります。

金銭的な損害が発生するかどうかは別にして、信頼問題にかかわりますので、買付証明書を提出する際にはじっくり考えて提出するようにしましょう。

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