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不動産売買の流れ(購入)detail

1.媒介契約を締結

家を売りたいと思ったら、まずは買いたい人を探さなければなりません。

自分で色々な人に声を掛けて買ってくれそうな人を探すこともできるでしょう。

しかし、一般的に不動産会社に広告を出してもらって広く探すことが多いです。
たくさん問い合わせがあれば、それだけ売れるまでの期間が短くなります。

不動産会社には実際に売買が成立するまで報酬を支払う必要はありません。
特別な広告を出してもらう場合など、実費を請求されることもあります。

媒介契約の種類

専属専任媒介契約

依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、契約した不動産会社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができません。
契約した不動産会社は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。
メリット
  • レインズに登録する日が早い
  • 不動産業者から1週間に1回以上報告をもらえる
  • 不動産会社が一番力の入る契約なので、早く売却できる可能性が高い
デメリット
  • 購入希望者を自分で見つけても、自分で取引できない
  • 契約が成立したら、必ず仲介料を支払わなければならない

専任媒介契約

依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、契約した不動産会社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
契約した不動産会社は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。

一般媒介契約

依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、契約した不動産会社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができます。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。

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